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投稿日:2021.10.01

2021年10月号

認知症について

もはや認知症は『自分ごと』として考えるべき時代。 

近年、認知症を発症する人の数が激増しており、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると見込まれています。
もし被相続人が認知症を患うと何が問題なのでしょうか? 意思能力が無いと判断されれば不動産の売却はできない、遺言も作成できない、相続対策はほとんど不可能となります。そのまま亡くなった場合、「遺産分割協議書」を作成することになるのですが遺言がないためにトラブルになるケースも増えてきます。

ここまでの話はしっかりしているうちに遺言を書いておきましょうという話ですが、相続って資産を沢山持っている方だけの話だと思っていませんか??
自宅ぐらいしか相続財産はないという方でも認知症の問題は大きく関わってきます。例えばこの方が認知症を発症した場合、施設に入居するための資金として、あるいは老後の介護資金として自宅不動産の売却資金をあてにしていてもご説明した通り、意思能力がないということで不動産の売却ができないという事態が起こってきます。潤沢に蓄えがある方はいいですが…。その場合どうしたらいいかというと、成年後見人を選任する方法しかありません。

しかしこれがまた手続きが煩わしいので弁護士や司法書士に依頼することになるのではないかと思います。その場合お世話をする親族の方に経済的負担がかかることになります。
先ほどお話しした通りそうなる前に遺言をしっかり書いておくこと、最近特に注目されている家族信託を活用することが必要です。家族信託では親御さんが認知症になった場合でも、子供が預金を下ろしたり不動産を売却したりできるので、財産管理での認知症対策にはかなり有効です。
認知症リスクを抱える世帯が増えている昨今は、この制度を活用して転ばぬ先の杖としてご自身のためにも、残された親族のためにも早いうちからご検討されることをお勧めいたします。


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