投稿日:2022.03.01
2022年3月号
春は出会いと別れのシーズンですが… 退去業務は花盛りです!
今回は解約時の注意事項を原状回復編としてお話ししたいと思います。
原則、故意過失の破損、汚損は入居者負担です。通常使用では起こらない破損、汚損が該当します。
例を挙げると、
■故意過失に該当しないもの
・壁に関して(クロス)日焼け
・画鋲(必要限度範囲)
・エアコン設置の跡
・家具によるクッションフロアのへこみ等
・網入りガラスの熱割れ
・冷蔵庫裏の電気焼け(黒いシミ)同じく照明の跡の黒ずみ
■故意過失に該当するもの
・床フローリングの傷(キャスター付きの椅子などでかなりの深い傷がついているケース)
・放置した為についたシミや汚れ(サビ等の変色)
・タバコのヤニによる壁クロスの黄ばみ、臭い(清掃では取れない通常使用を超えるもの)
・引越しの際についた傷
・使い方に起因する設備の破損、故障
入居者には大切に使用・管理する義務『善管注意義務』というものがあり、特約事項に記載されている内容によっても異なります。精算方法もオーナーさん、管理会社によって異なっていたりします。例を挙げると「敷金はないですが清掃費はいただきます」などです。
ただし、国土交通省のガイドラインを基準とする原状回復義務を超える特約は無効となるためなんでも書けば良いというわけではありません。設備等の経過年数に応じた減価償却部分の請求ができないところも判断を悩ませるところです。過去の判例でも賃貸人には不利な判決が多いのは否めません。
私どもも年間600件ほど退去に関わりますが、残念な使い方をされて退去される方もいらっしゃいますが、すごく綺麗に退去される方もいらっしゃいます。これは本当に嬉しいです!『立つ鳥跡を濁さず』このような方には次のお部屋探しで優遇されるような『優良入居者カード』を作って差し上げたいなと思います。
ではまた来月!