一覧へ戻る

投稿日:2022.06.01

2022年6月号

大規模修繕積立金共済制度について

みなさんいかがお過ごしでしょうか?

今回は「大規模修繕積立金共済制度」についてです。将来の大規模修繕に備えて分譲マンションの区分所有者は毎月、修繕積立金を積み立てていますが、住戸を第三者に貸し出した場合はそれを毎年経費に算入することができます。
1棟アパートオーナーでもそうした修繕積立金を経費化できるように、賃貸関連団体が主となり、共済組合に積み立てれば損金算入が認められる制度が発足いたしました。これは今後オーナーの計画修繕に弾みがつくと期待されています。積立金損金算入制度は、全国賃貸管理ビジネス協会と日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸住宅経営者協会連合会の3団体が協力して関係機関に働きかけて実現した制度です。
オーナーの修繕積立金を共済掛金とすることで損金として認められるもので、まずは「屋根」と「外壁」の工事を対象にスタートとなる予定です。具体的な開始時期などはまだ公表されていませんが、順調に稼働すれば賃貸住宅市場全般に与えるインパクトはかなり大きいです。賃貸住宅入居者の快適な居住環境の確保や、家主の資産価値維持にもつながっていくので長期修繕計画の普及が期待されるでしょう。  

 

要約すると 

①共済掛金は必要経費に計上 
▶︎負担する共済掛金は、全額必要経費になります。  

②将来の修繕への計画的な備えができる 
▶︎将来発生する大規模な修繕工事に計画的に備えることができます。  

③資産価値(流通価値)の維持 
▶︎計画的な修繕は賃貸住居の資産価値維持、向上に寄与します。  

④相続、事業継承の検討にも有効 
▶︎共済金請求権は、相続・事業承継等により継承することができますことができます。

 

始まったばかりの制度なので我々も至急勉強中です。 

今後しっかりオーナー様にご提案していきます。


TOP